70歳未満の方の高額療養費の「自己負担限度額」が変わります

公開日 2014年12月22日

~ 平成27年1月から ~

70歳未満の高額医療費の「自己負担限度額」が変わります!!

 

 国民健康保険の加入者で、同じ人が同じ月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、外来・入院とも個人単位で1つの医療機関の窓口での支払いはそれぞれ限度額までとなります。

 

【自己負担限度額(月額)変更前】

 

認定証区分

所得区分(※1)

3回目まで

4回目以降(※2)

所得が600万円超

150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円

所得が600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

 

 平成27年1月から、所得区分を細分化することによって、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が変更される予定です。新たな所得区分および限度額は下表をご覧ください。

矢印

【自己負担限度額(月額)変更後】

 

認定証区分

所得区分(※1)

3回目まで

4回目以降(※2)

所得が901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得が600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得が210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得が210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

 

(※1)所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれの総所得から33万円を差し引いた金額のことです。

(※2)自己負担限度額の4回目以降とは、当該診療月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が3回以上あった場合の自己負担限度額に適用されます。

○所得区分「ア」~「エ」は、同一世帯の国民健康保険加入者全員の所得を合算した金額で決められます。「オ」の区分については、同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)が、いずれも住民税非課税であることが条件となります。

○同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「ア」の区分(平成26年12月までは「A」) になります。

●70歳未満の方で限度額適用認定証をお持ちの方については、12月下旬に新しい限度額適用認定証を送付します。

●限度額適用認定証の必要な方は、国民健康保険窓口または各支所にて手続きをしてください。

 (各支所で手続きをした場合は後日郵送にて交付します。)

【必要なもの】・被保険者証(保険証)・印鑑(朱肉を使うもの)

 

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)